斜視・弱視について
検査について
3歳半健診・学校の健診で遠視や斜視を指摘されて不安になった保護者の方もいらっしゃると思います。実際、受診されたときに
「見えにくそうな様子はなかった」
「斜視になっていることは気づかなかった」
と、おっしゃる方は多いです。
弱視などは見た目で判断することは難しいことも多く、また本人が見えにくいと訴えることが少ないので健診で初めて指摘を受けることがほとんどです。
斜視も、程度が軽いとなかなか気づかないことが多いでしょう。
当院では受診された際に、視力検査だけではなく、両眼視検査・目薬を使用した精密屈折検査・眼位検査を行っております。
小さなお子さんの場合、初めての場所では緊張してしまうと思いますが、なるべくリラックスして検査が行えるよう配慮いたしております。
ご家族のみなさんは、気になること、不安なことなどあると思います。
当院には視能訓練士が在籍しております。
医師と患者様・患者ご家族の橋渡し役として努めてまいりますので、何でもご相談ください。
治療用眼鏡等に係る療養費申請について
※一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは
対象となっておりません
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
支給上限 眼鏡:38,902円(2019年10月1日改定)
- 申請に必要な書類
- 1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
- 2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
- 3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書
組合保険の方は職場の総務課等でご確認ください
また、お住いの市町村によっては子ども医療費助成の対象になる場合があります。
詳細は担当の視能訓練士または加入されている健康保険の窓口にお尋ねください。